任意整理を依頼する。
任意整理とは裁判所などの公的機関を利用せずに、裁判外でサラ金業者と交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続のことです。サラ金業者は債務者本人が任意整理の交渉をしようとしても応じてくれないのがほとんどですし、サラ金業者は相当に厳しい交渉相手ですから、両親や親戚などの身内に借金の整理を頼むのではなく、必ず弁護士・司法書士に依頼して下さい。
任意整理を依頼すると取立てが止まります。 弁護士・司法書士に任意整理を依頼すると債権者に受任通知書を送りますので、通常は通知が届けば、債務者への請求は止まります。以前は受任通知が届いたあとでも債務者本人に請求を続けるような業者もいましたが、最近ではほとんどの業者が債務者への請求は止めています。